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地震保険の損害割合と補償額の関係

地震保険の保険金は、全損・半損・一部損の損害認定によって、100%・50%・5%と
決まっています。もし建物の補償額を2000万と設定していたなら、全損は2000万、半損
では、50%の1000万となって保険金が出ることになります。
損害割合によって、保険金の額に大きな違いがあります。
どうして、このような決め方になっているのでしょうか? 
 
 
地震保険の保険金は、3段階の損害割合によって、金額が決まってきます。
全損・半損・一部損という段階に分けられています。
それぞれの損害割合の状況を解説すると…
 
 
−建物−
 
全損……主要部分の損害額が時価の50%以上、または流失・焼失した部分の床面積が
       70%以上
 
半損……主要部分の損害額が時価の20%以上、50%未満、または流失・焼失した部分
       の床面積が20%以上70%未満
 
一部損……主要部分の損害額が時価の3%以上、20%未満
 
※「全損」という言葉だからといって、すべて失ったという意味ではありません。
 
−家財−
 
全損……家財の損害額が時価の80%以上
 
半損……家財の損害額が時価の30%以上、80%未満
 
一部損……家財の損害額が時価の10%以上、30%未満
 
 
このように、建物と家財とでは、同じ全損であっても損害割合がそれぞれ異なります。
支払われる保険金は、
 
全損 ……100%
半損 ……50%
一部損……5%
 
となっています。
 
 
損害割合の違いで、支給される保険金(補償)も大きく違ってきます。
これは、広範囲にわたって被害を受けた地域に、いち早く保険金を支給するため、そんな
決まりになっているからです。3通りしか損害割合の範囲を設けなかったことで、手続きを
簡略化しています。
 
この措置により、保険に入っている被災者は、早ければ1週間とかからず損害認定がおり
るわけです(口座に保険金が振り込まれるのは、もう少しかかります)。
 
  
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