地震保険の損害割合と補償額の関係
| 地震保険の保険金は、全損・半損・一部損の損害認定によって、100%・50%・5%と |
| 決まっています。もし建物の補償額を2000万と設定していたなら、全損は2000万、半損 |
| では、50%の1000万となって保険金が出ることになります。 |
| 損害割合によって、保険金の額に大きな違いがあります。 |
| どうして、このような決め方になっているのでしょうか? |
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| 地震保険の保険金は、3段階の損害割合によって、金額が決まってきます。 |
| 全損・半損・一部損という段階に分けられています。 |
| それぞれの損害割合の状況を解説すると… |
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| −建物− |
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| 全損……主要部分の損害額が時価の50%以上、または流失・焼失した部分の床面積が |
| 70%以上 |
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| 半損……主要部分の損害額が時価の20%以上、50%未満、または流失・焼失した部分 |
| の床面積が20%以上70%未満 |
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| 一部損……主要部分の損害額が時価の3%以上、20%未満 |
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| ※「全損」という言葉だからといって、すべて失ったという意味ではありません。 |
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| −家財− |
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| 全損……家財の損害額が時価の80%以上 |
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| 半損……家財の損害額が時価の30%以上、80%未満 |
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| 一部損……家財の損害額が時価の10%以上、30%未満 |
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| このように、建物と家財とでは、同じ全損であっても損害割合がそれぞれ異なります。 |
| 支払われる保険金は、 |
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| 全損 ……100% |
| 半損 ……50% |
| 一部損……5% |
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| となっています。 |
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| 損害割合の違いで、支給される保険金(補償)も大きく違ってきます。 |
| これは、広範囲にわたって被害を受けた地域に、いち早く保険金を支給するため、そんな |
| 決まりになっているからです。3通りしか損害割合の範囲を設けなかったことで、手続きを |
| 簡略化しています。 |
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| この措置により、保険に入っている被災者は、早ければ1週間とかからず損害認定がおり |
| るわけです(口座に保険金が振り込まれるのは、もう少しかかります)。 |
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